「夫婦のことは他人はわからない」とは言われるからこそ徹底的にお話をお聞きします。
不仲となった原因、現在の状況、時には、馴れ初めもお伺いします。
そうして、今後の指針をしっかりお伝えします。
離婚を決意していない段階であってもご相談いただければと思います。意外にも夫婦やり直しの道が見つかるかもしれません。
まずは、お話を聞かせてください。
ⅰ 残念ながら離婚を決意されたときには、次の3つのことを決める必要があります。
①財産分与
②慰謝料
ⅱ また、夫婦間に未成年のお子さんがいるときは、次の3つのことも決める必要があります。
①親権者
②養育費
③面接交渉
ⅰ 交渉
夫婦当事者では、話し合いがつかないときには、弁護士をご依頼いただい て一方当事者に代わって、交渉することが可能です。
ⅱ 調停手続
話し合いで解決できないときは、家庭裁判所での調停手続きを利用することになります。このときは、弁護士が調停に同席・協力することで、依頼者の気持ちをきちんと調停員に伝えることができます。
ⅲ 裁判(審判)手続き
調停での話し合いがまとまらないときは、さらに結論を求めるには裁判を行うことが必要になってきます。このときは、弁護士が依頼者を代理して手続きを進めていくべき場面となります。
多くは不倫の相談が多いですが、それ以外でも、男女間の金銭の貸し借りの問題も多く扱ってきました。
男女間の問題は、夫婦の問題同様に、よくよく話を聞き取り事案の本質をつかむ必要があると考えています。
男女間の問題については、問題を抱えている方自身が、自分に負い目を感じている場合もあり、相談を控える方もおられるようです。しかし、問題を抱えては、前を向くこともままなりません。まずは相談をされて、対処方法を考えることが大切です。
相続は、時に「争続」と言われることがあるように、親族間で思いもよらない争いが生じてしまいます。そして、一旦、争いが起こってしまうと、それまでの関係が嘘のように、関係が断絶してしまうのです。
そうした事態を招かないためにも、まずは、相続が起きる前に、是非に、相談いただきたいです。遺言書の作成等の対策を一緒に考えます。
また、相続が発生した後であれば、遺産をどのように分割すべきなのかを一緒になって考えさせていただきます。
ⅰ 相続発生前(遺言書の作成)
依頼者の意向に沿った遺言書を作成します。
遺言書には、大きくは公正証書遺言と自筆遺言とがありますが、当事務所では、どちらも対応させていただきます。
ⅱ 相続発生後(遺産分割協議)
遺産内容を明確にしたうえで、依頼者に代わって、まず、遺産分割協議の交渉にあたります。依頼者の利益を最優先としつつも、将来の親族間のことも考慮して、妥当な結論を導くようご協力いたします。
遺産分割協議が交渉でまとまらないときは、裁判手続きを行っていくことになりま
交通事故の被害に遭われた方は、保険会社任せにするのではなく、とにかく弁護士に相談することをお勧めします。弁護士が間に入って交渉するだけで如実に金額は異なってくるのが実情です。保険会社の支払金額の提示があったら、迷わずご相談ください。
ⅰ交渉
昨今では、ほとんどの事案で保険会社との交渉となります。そして、依頼者に代わって弁護士が交渉に入ることで、多くの依頼者にご満足いただける結果となっています。
ⅱ裁判
もっとも、後遺症認定や過失割合などでは、保険会社と意見の対立することもあり、そうしたときには裁判手続きを行って解決していくことになります。
不動産に関する相談といっても様々ありますが、賃貸物件の明渡請求から不動産売買のトラブルなど様々な事案にあたってきました。ご相談いただければ、きっと解決の道筋は見えてきます。
労働問題に関しても、雇用主側からも労働者側かも相談を受け、多くの事例の解決にあたってきました。昨今に多いのが残業代未払いの問題です。
雇用主側では勘違いして支払いすぎである事例や、逆に、労働者側でも誤解して請求しないままの事例などもあります。
まずは、ご相談いただけるとよいと考えます。
契約書や様々な書類の作成・チェックなどもお手伝いしております。
口頭でも契約は締結できますが、書面での契約締結ということであれば、のちのトラブルを未然に防ぐことも可能です。
一度、ご相談ください。
当事務所では、刑事弁護に力を入れております。
〇逮捕拘留された方のご家族の方へ
早期に状況を把握することが大切です。その後に、どういった行動をとるべきかを見定める必要もあります。弁護士であれば、いち早く面会(接見)することも可能です。そこで、できるだで早い時期に相談することをお勧めします。
〇逮捕等の不安を抱えている方へ
「犯罪を犯した=逮捕」ではありません。仮に、何らかの犯行を犯してしまっても、対応の仕方によっては、逮捕されずに調べを受ける可能性がないとは言えません。不安を抱えているままでいるのではなく、早期にご相談ください。